警備業法では、警備業務に新たに従事する警備員に対して、業務に就く前に30時間以上の新任教育を、また、すでに警備業務に従事している警備員に対しては年間16時間以上の現任教育を実施することを義務付けています。
香川県警備業協会では、警備業務の質的向上を図り優秀な人材を育成するために、加盟各社の警備員に対して専属の講師が法定教育を効率的に実施しております。
警備業務について一定水準以上の知識と能力を有することを公的に認知する制度として、警備業法に基づいた検定制度が設けられています。
検定資格は、業種別には、
・施設警備 ・交通誘導警備 ・雑踏警備 ・貴重品運搬警備備
・空港保安警備 ・核燃料物質等運搬警備
の6種類があり、これらの検定資格を取得するには、(1)都道府県の公安委員会が直接実施する学科試験及び実技試験を受ける方法と、(2)警備員特別講習事業センターから委託を受け、各都道府県警備業協会が行う特別講習を受ける方法があります。
(2)の警備業協会が行う特別講習の課程を修了すれば、公安委員会が行う学科試験と実技試験は免除されます。
警備業法に基づいて、公安委員会から委託された警備員指導教育責任者講習と、機械警備業務管理者講習を実施し、警備員を教育・指導する幹部の養成を推進して
います。
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